なかがわ ひろき
中川 博貴弁護士
湖都経営法律事務所
堅田駅
滋賀県大津市本堅田5-15-2 SOSUビル2階
離婚・男女問題の事例紹介 | 中川 博貴弁護士 湖都経営法律事務所
取扱事例1
- 不倫・浮気
浮気発覚から離婚に至った事例
依頼者:20代 男性
【ご相談内容】
妻の浮気に気付き、離婚に向けてどのように動けばよいかご相談を受けた事例です。妻側は浮気の事実は認めており、慰謝料の金額や離婚合意書の内容が問題となる事例でした。同様の事例における慰謝料の金額の相場感や、離婚において合意すべき事項の内容をお伝えし、今後の流れについてご説明いたしました。
【結果】
一旦、ご説明させていただいた内容を踏まえ、ご自身で交渉されたところ、慰謝料の金額、離婚合意書の内容ともに異論のない条件で合意することができそうだったことから、離婚合意書の内容をチェックさせていただいた上で、離婚成立となりました。
【コメント】
主要な点について争いがない場合には、今回の事例のように当事者ご自身の交渉で話がまとまることもあります。一方、浮気の有無、慰謝料の金額、養育費、財産分与などについて争いがあり、複雑なケースになると、弁護士でないと処理が困難な場合もございます。離婚についてお悩みの方は一度ご相談いただき、方向感をご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
妻の浮気に気付き、離婚に向けてどのように動けばよいかご相談を受けた事例です。妻側は浮気の事実は認めており、慰謝料の金額や離婚合意書の内容が問題となる事例でした。同様の事例における慰謝料の金額の相場感や、離婚において合意すべき事項の内容をお伝えし、今後の流れについてご説明いたしました。
【結果】
一旦、ご説明させていただいた内容を踏まえ、ご自身で交渉されたところ、慰謝料の金額、離婚合意書の内容ともに異論のない条件で合意することができそうだったことから、離婚合意書の内容をチェックさせていただいた上で、離婚成立となりました。
【コメント】
主要な点について争いがない場合には、今回の事例のように当事者ご自身の交渉で話がまとまることもあります。一方、浮気の有無、慰謝料の金額、養育費、財産分与などについて争いがあり、複雑なケースになると、弁護士でないと処理が困難な場合もございます。離婚についてお悩みの方は一度ご相談いただき、方向感をご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
取扱事例2
- 性格の不一致
離婚を視野に入れた別居をアドバイスした事例
依頼者:40代
【ご相談内容】
夫婦の折り合いが非常に悪く、顔を合わせれば言い合いになるような生活を10数年続けてきて、共同生活を営むのが限界と感じられた相談者様から、離婚をしたいがどうすべきかとのご相談をいただきました。
【結果】
相談者様としては、当事者間の話し合いは難しく、調停や裁判を起こしてでも離婚したいとのご意向でした。ただ、率直に言って決定的な離婚事由(不貞やDVなど)がなく、裁判になったとしても離婚が成立する可能性は低いと考えられる事例であったため、諸々の事情を考慮し、一旦別居を開始して、その後改めて離婚調停を申し立てるのがよいとのアドバイスをいたしました。
【コメント】
日本の法律では、不貞行為やDVといった明確な離婚原因がない場合、一方的に離婚を突きつけることはできないため、こういった場合にはまずは別居をアドバイスすることがあります。
離婚原因があるかないかは専門的な判断になりますので、弁護士の見立てが知りたいという軽いご相談でもお気軽にお越しください。
また、仮に別居という選択になった場合でも、夫又は妻に対してお金を支払ったりしなければならないのか、子供の監護をどうするのかなどについても整理が必要な場合がありますので、そういった点についても丁寧にご説明させていただきます。
夫婦の折り合いが非常に悪く、顔を合わせれば言い合いになるような生活を10数年続けてきて、共同生活を営むのが限界と感じられた相談者様から、離婚をしたいがどうすべきかとのご相談をいただきました。
【結果】
相談者様としては、当事者間の話し合いは難しく、調停や裁判を起こしてでも離婚したいとのご意向でした。ただ、率直に言って決定的な離婚事由(不貞やDVなど)がなく、裁判になったとしても離婚が成立する可能性は低いと考えられる事例であったため、諸々の事情を考慮し、一旦別居を開始して、その後改めて離婚調停を申し立てるのがよいとのアドバイスをいたしました。
【コメント】
日本の法律では、不貞行為やDVといった明確な離婚原因がない場合、一方的に離婚を突きつけることはできないため、こういった場合にはまずは別居をアドバイスすることがあります。
離婚原因があるかないかは専門的な判断になりますので、弁護士の見立てが知りたいという軽いご相談でもお気軽にお越しください。
また、仮に別居という選択になった場合でも、夫又は妻に対してお金を支払ったりしなければならないのか、子供の監護をどうするのかなどについても整理が必要な場合がありますので、そういった点についても丁寧にご説明させていただきます。