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いまうら あきら
今浦 啓弁護士
原後綜合法律事務所 立川事務所
立川駅
東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 今浦 啓弁護士 原後綜合法律事務所 立川事務所

取扱事例1
  • 性格の不一致
【ご依頼者:女性】離婚&慰謝料を認めさせ、慰謝料全額の支払いを獲得した事例

依頼者:40代 女性

【ご相談の状況】
性格・価値観の不一致から夫と別居していた方です。
離婚調停をご本人で申し立てたものの、夫が離婚を拒んだため調停が不成立となってしまいました。

それから数年が経った後、夫と離婚したい気持ちは変わらないけど、夫と連絡がつかないのでどうしたらよいのだろうかとのご相談を受けました。

詳しくお話を伺ったところ、裁判をすれば夫との離婚が認められる可能性が高いと判断し、離婚裁判を起こすことになりました。
また、ご相談者様は、夫との同居中に、様々な精神的な暴力・嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けており、精神を病んでしまった過去がありました。

そこで、そのような事情を含めて、離婚を求めることと併せて慰謝料請求をすることとしました。


【結果】
裁判では、夫は、「離婚はしない。」と争ってきました。
 
しかし、長期間別居しており、ほとんど連絡も取り合っていなかったことから、裁判所は、もはや夫婦の体をなしていないと判断し、離婚が認められました。
また、お子さんの親権についてもご相談者様のご希望に沿う結果となり、さらに慰謝料も勝ち取りました。

判決をもらった後、夫から慰謝料を回収するため、直ちに財産の差し押さえを行った結果、慰謝料額を全額回収できました。

【コメント】
長期間別居している場合、裁判では離婚が認められやすくなります。
一概には言えませんが、4~5年の別居期間が一つの目安になると思われます。
また、慰謝料も、素早く相手の財産を差し押さえたことで、全額を回収することができ、大変感激されていました。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
【ご依頼者:女性】浮気による慰謝料を勝ち取り、支払を受ける段取りをつけた事例

依頼者:20代 女性

【ご相談の状況】
夫の浮気が原因となり、夫と別居中の方からの相談です。
離婚を考えているけども、まずは、浮気の相手に対して慰謝料を請求をしたいとのことでした。
浮気の証拠としては、夫と相手の女性のメールのやり取りがあったことから、裁判を起こすこととしました。

【結果】
主にメールで浮気の証拠が残っていたため、それをもとに裁判を進めました。
結果として、相手の女性に対して慰謝料を支払えとの判決を勝ち取りました。

判決が出た後、慰謝料の支払いについても、相手の女性との交渉の結果、返済計画表を作成してもらい、分割で支払ってもらうことの段取りをつけました。

【コメント】
浮気があったかどうかを裁判所に認めさせるには、どのような証拠があるかどうかが重要になります。
そして、慰謝料がいくらになるのかについても、浮気の期間・回数・子どもがいるかどうかといった事情を加味して判断されることとなります。
ですが、ただ判決を勝ち取るだけでは、慰謝料を回収することはできません。そのため、判決で支払いを命じられた金額を支払ってもらう段取り(場合によっては財産の差し押さえも。)をつけることも重要になります。
取扱事例3
  • DV・暴力
【ご依頼者:女性】DV夫に対して、妻と子への接近を禁じ、離婚を成立させた事例

依頼者: 30代 女性

【ご相談の状況】
1 相談内容
夫が飲酒して酔うたびに暴力をふるわれてきたことに長年悩んでいた方です。
夫が酔って奥さんに暴力をふるい、奥さんがけがをしたとのことで、たまらず警察に通報したところ、夫が逮捕されました。
夫が逮捕されている間に、「夫と離婚したいがどうすれば良いか」とご相談にいらっしゃいました。

2 相談を受けて
ご相談者様にはお子さんが1人おり、2人とも夫からの暴力におびえ、精神的にも参っているようでしたので、離婚の話を進めるよりも先に2人の身の安全を図ることを優先し、その後、離婚の話を進めることとしました。

【結果】
1 夫との接触を避ける
まずは、夫が釈放されれば再び同居が始まり、暴力を受けることが考えられたので、夫が逮捕されている間に引っ越しをするようアドバイスし、引っ越しを完了してもらいました。

もっとも、引っ越しをしたとしても、夫に居場所をつきとめられれば、待ち伏せをされるなどの可能性があり、それだけでは不十分でした。

そのため、裁判所に保護命令を申し立てて、ご相談者様とそのお子さんに接近しないようにとの命令を出してもらいました。

2 離婚の申し立て
接近禁止命令を出してもらい、ご依頼者様が精神的に落ち着いた頃に、離婚調停を申し立てました。
交渉の結果、離婚が認められ、お子さんの親権も得ることができました。
また、希望していた養育費の支払いと財産分与も確保でき、ほぼこちらの要求どおりに調停が成立しました。

【コメント】
DVで悩んでおられる方はかなりいるのではないでしょうか。
身の危険を感じる場合などには、シェルターへの避難や、裁判所から「しばらくの間近づかないように。」との命令を出してもらうことは非常に重要であると考えています。

ご依頼者様は、長年DVで苦しんできたこともあり、離婚が認められたことにとても安堵しているようで、調停終了後には大変感謝されました。

DV被害に遭われている方には、特に迅速かつ適切に対応するよう、心がけております。
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
【ご依頼者:女性】生活費(婚姻費用)の回収に成功した事例

依頼者:50代 女性

【ご相談の状況】
半年前から夫と別居していますが、生活費を全く支払ってもらえません。
このままでは生活保護を受けるしかないくらい、生活に困っています。
どうしたら良いでしょうか。

【結果】
生活費(婚姻費用)の支払を求める審判を申し立てましたが、夫側が審判に出席しませんでした。
そのため、夫には、生活費を進んで支払う意思はないと判断し、直ちに審判をもらい、夫の財産を差し押さえたところ、審判で認められた金額(約150万円)を全額回収できました。

【コメント】
夫から生活費を受け取れない場合、特に専業主婦の方は、直ちに経済的に苦しくなることが多々あります。
その場合、いかに迅速に生活費を払ってもらうかが勝負となります。
そのため、ご依頼者様の利益を最大限確保するため、法律の知識だけではなく、迅速かつ適切に行動できることも弁護士にとって非常に重要なスキルです。
この方は、生活のために借金もしていたので、回収できた婚姻費用を借金の返済に充てることもできました。
取扱事例5
  • 養育費
【ご依頼者:男性】調停にて養育費の減額に成功した事例

依頼者:男性

【ご相談の状況】
養育費の支払請求の調停を起こされました。
養育費を支払う意思はありますが、相手の言い分どおりの金額を、毎月支払える経済的余裕はありません。

【結果】
ご依頼者様の収入状況と相手の収入状況を鑑み、毎月支払う養育費の減額を獲得しました。

【コメント】
養育費の適正な金額というのは、算定表を用いて算出することが公平であり、通常行われていることです。
算定表記載の金額が支払えれば良いのですが、そうではない場合、何故支払えないのか、その事情を丁寧に根気よく説明することが重要です。
また、養育費の支払開始時期、支払終了時期についても、よく検討する必要があります。
取扱事例6
  • 離婚すること自体
【ご依頼者:男性】離婚を回避し、関係修復の協議を継続させた事例

依頼者:男性

【ご相談の状況】
別居中の妻から離婚調停を申し立てられました。
私は、離婚はしたくありません。

【結果】
離婚調停において、離婚はしたくないことを伝え、今後、関係修復のための協議を当事者間で行う段取りをつけました。

【コメント】
何故自分が離婚を申し立てられたのか、その理由が分からないというご相談者様も一定数おられます。
そのような場合、ご夫婦のこれまでの状況を丁寧に確認し、思い当たる節があるかどうか、あるとすれば、それを改善するために何が必要かなど、ご一緒に考えていく作業がとても大事になってきます。
取扱事例7
  • 性格の不一致
【ご依頼者:男性】性格の不一致による離婚&子どもとの面会交流を実現させた事例

依頼者:男性

【ご相談の状況】
性格、価値観の違いで別居中の妻から離婚調停を申し立てられました。
離婚自体には応じるつもりですが、養育費や、小さい子供との面会交流について、条件を詰めたいです。

【結果】
養育費の額や支払期間について、ほぼ希望どおりの条件となりました。
また、面会交流についても、第三者機関を利用して面会を行うことができました。
その他、離婚に伴う細々した手続についても、代理でお願いできました。

【コメント】
男女問わず、性格、価値観の違いから離婚したいと考えておられるご相談者様は多くおられます。

双方が離婚自体には合意している場合、話合いがまとまるかどうかは、その他の条件(慰謝料、養育費、面会交流など)で合意ができるかどうかにかかってきます。

したがって、そのようなケースの場合、理屈としてどこまで相手に請求できるのか、理屈ではないが譲れない部分はあるのかなど、丁寧に確認をしつつ、主張を整理していく必要があります。
そのようなお手伝いをさせていただくこと、心理的な負担を少しでも軽くすることに、弁護士が代理人に就く意味があると思われます。
取扱事例8
  • 面会交流
【ご依頼者:男性】ご要望に沿った面会交流を実現し、慰謝料請求を0にした事例

依頼者:男性

【ご相談の状況】
離婚調停を妻から申し立てられました。
離婚には双方合意していますが、子ども(4歳)との面会交流を自分の希望どおりの内容で行いたいです。
また、慰謝料を400万円請求されていますが、払わなければいけないのでしょうか。

【結果】
離婚調停中から子どもとの面会交流を行うことができ、離婚後の面会交流にスムーズにつなげることができました。面会交流の内容もほぼ希望どおりの内容になりました。
慰謝料請求については、支払わずに済むことができました。

【コメント】
面会交流については、お子様が小さい場合、実際にお子様を監護している方(このケースでは妻側)の意向が重視されやすい傾向があります。
ですが、面会交流の趣旨(子の健全な成長を図る等)の実現は、双方が感情的な対立を続けていては不可能です。
この点を丁寧に粘り強く説明を続けた結果、適正な面会交流の実現につなげることができました。

また、慰謝料請求については、完全に排除することができました。

解決までにやや時間がかかった事例ですが、ご満足いただける結果を得ることができました。
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