すでに個人のLINEに入っている顧客に営業をかけるのは違法な引き抜きですか?
私の兄弟についての相談です。
子どものスポーツ教室に就職をし、コーチで働いていました。
3年間ほど働き、残業未払い等もあり内部の人間、数名で残業未払いについて弁護士に頼んで請求をしたとのことです。そして、数名で会社を退職し、新しくスポーツ教室を開業したとのことです。
生徒の親たちに訳を説明して、連絡をとったりして約600名が会社ではなくコーチについていくとのことで教室を切り替えました。そこで相手側が完全なる引き抜き行為に当たるということで弁護士をつけて1億円を超える損害賠償を請求してきています。
内部のエクセルの個人情報を盗んだ訳ではなく、コーチ一人一人の個人のスマホのLINEにはすでに生徒や親とのLINEで繋がっており、そのLINEで営業活動をしたということは認めています。
こちらの案件は、裁判にもなるそうですが、額が額なので心配です。
勝ち目ありそうでしょうか?
違法性がありそうですね。
自由競争として許容される範囲を超えているようですね。
損害額の争いになるでしょう。
一定の金額を認めて、和解の可能性がありますね。
なるほどですね・・
承知致しました。ありがとうございます。
総数を考えますと,一定の責任が生じる可能性は考えられますが,引き抜き行為とされるものがなされた時期や内容によって,結論が変わってきます。
まず,役員等でなく,通常の従業員であった場合には,競業に就くことを禁止する合意等を交わしていない限り,そもそも次にどのような仕事をするか等に制限はなく,また,新たに始めた仕事の関係から,顧客が流れてくることがあっても,原則としては責任は生じません。
もっとも,殊更に従前の勤務先の顧客を奪うような行動に出たり,流出した顧客数等に照らして勤務先に生じた損害が大きいと言える場合には,損害賠償義務が生じる可能性は考えられます。
今回の場合も,600人という総数を考えれば,相手方には少なからず影響が生じているかと思われますが,具体的に顧客が流れてきた経緯等に照らし,こちらから積極的に引き抜きに臨んだとは言い難いケースであれば,賠償義務を争える場合は考えられます。
また,詳細にもよりますが,相手方の請求額も過大な印象はあり,仮に引き抜きと言える行為があったとしても,その全額に関して責任が生じるとは限らないかと思慮いたします。仮に損害賠償請求をしてきても,相手方にそれだけの実損が生じていなければ,請求額を争う余地はあるかと思われます。
ありがとうございます。
損害賠償の金額は、スクール代何年間分も計算していての数字だということらしいですが、確認して弟にアドバイスさせていただきます!