遺産分割調停について、届いた書面の回答と返送方法について教えてください。
お世話になります。
今月初めに裁判所から遺産分割調停申立書が届きました。
届いた書類は遺産分割調停に関する説明の他に、①照会書・申立の理由・遺産目録・回答書・返信に必要な書類、伝えたい事があれば主張書面等を作成して返送するように記載され、返信封筒が同封されています。
ですが、その1週間程後に、再び②照会書・申立の理由・変更(追加)になった遺産目録・回答書と必要書類が届き、こちらも指定した期日までに返送するように記載されており、返信封筒も同封されていました。
それぞれを返送する期日は異なっています。
1:最初に届いた書類一式と後に届いた書類一式は
①最初に届いたものの回答書・主張書面、必要な書類
②後日届いた回答書・主張書面、必要な書類
と別々に作成し、封筒に入れて返送しなければいけないのでしょうか?
2:1つの封筒に①と②を同封して返送しても良いでしょうか?
3:回答書の内容に変更がない場合、①のみでも大丈夫でしょうか?改めて②の回答書にも記載しなければいけませんか?
4:同じく主張書面についても、それぞれ主張したい部分がある場合
①の申立理由・遺産目録について主張したい文書を
②の申立理由・遺産目録について主張したい文書を
それぞれ作成しなければならないのでしょうか?
主張を一つにまとめて作成する事は出来ますか?
6:返送するこれらの書類は遠方から届き、指定された返送期日まであまり日数がないのですが期日必着ですか?消印有効でしょうか?
色々と書いてしまいましたが、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
以下、あくまで一般論ですがご回答します。
1〜4について
2回に分けて届いた書類は、同じ裁判所からで、同じ事件番号で、宛名も同じ書類でしょうか(よく見ると少し違いというケースもあります。)。
違いがある場合には、別々に対応したほうが良いでしょう。
全て同じであれば、①と②は一つの封筒にまとめての返送で足りるでしょう。同じ書式の書面については、②の方だけ記載すれば足りるでしょう。
6について
返送期限の記載がある場合、期限必着です。ただ、期限に遅れても特にペナルティがない場合がほとんどです。
ご不明点については担当事件の裁判所書記官に電話で聞くと教えてくれる場合もあります。
お答えいたします。まず,それぞれの書類に記載されている事件番号をよくご覧下さい。事件番号が全く同じであれば,一つの書類だけを作成してもよろしいですが,異なる事件番号が記載されていれば別事件ですのでそれぞれの書類をそれぞれの封筒に入れて送付すべきです。返送期限については,期限を徒過してもペナルティは特にありませんが,書類の到着が調停期日に間に合わなかった場合には,送付した書面の内容が調停期日において斟酌されなくなりますので出来るだけ早期に投函することをお勧めいたします。なお送付されてきた書面には担当の裁判所書記官の氏名と直通の電話番号が記載されている筈ですので分からないことがあればそちらに電話して確認されればよろしいかと思います。
弁護士の先生方、アドアイスをありがとうございます。
2つの書類を確認した所、照会書他の事件番号が異なっておりました。
という事は異なる事件として、別々に書類を提出する必要があるという事になんですね。
書類の返送期日までに間に合わなくてもペナルティはないとの事ですが、出来るだけ早めに返送したいと思います。
今後、不明な点があれば担当事件の裁判所書記官に電話で聞く事も検討したいと思います。
早々に、分かり易いアドバイスをありがとうございました、