DV による離婚教えて下さいませんか?
離婚調停しています。自分はDV モラハラ、虐待で、離婚して欲しいと訴えていますが、相手が自分の浪費を訴えて、応じません。児童手当が相手名義であり、それさえもらえれば、財産放棄、慰謝料なしを訴えましたが、応じません。自分はDV で、精神的に病になりました。子供も苦しみました。子供が相手からの暴力を受けた写真が、唯一の証拠です。相手は、自分の浪費を訴えて、金はやらないと、主張しますが、子供の進学に必要だから、欲しいしかし、自分の浪費があったから、無理なのか、離婚はできるのか、裁判になるのか、教えて下さいませんか?
浪費は、罪になるのでしょうか。
◆浪費が罪かと言われれば罪とは言えないと思いますが、このままだと、金銭面については、「浪費するゆえ、金はやらない」の主張で平行線を辿りそうです。
対案として清く生きるさんが浪費したくても出来ない(しにくい)ような形(信託とか学資保険のようなもの等)、相手が金銭の推移をチェックできるような方法などを出されたらどうでしょうか?
◆調停はあくまで話し合いの場ですので、現在係属中の調停で離婚が出来るかは、話し合いに折り合いがつくかどうか次第と思います。このまま平行線を辿れば話し合いに折り合いがつかないとして調停不成立になる可能性もあると思います。
その場合に離婚をしたいということになれば、やはり離婚訴訟(=裁判)しかないということになります。
ありがとうございます。やはり、裁判になり得るかもですね。