物損事故の示談終了後の追加の支払いについて

 先日、示談が成立し、被害者の会社の修理費を支払ったのですが、会社のほうにも迷惑をかけてしまったと思ったため、連絡をしていいか被害者側に確認したところ、「示談は当事者間で終わったのだから、電話したら、話がややこしくなって、最初に提示したディーラーでの見積金額をすべて払ってもらうことになる。」と言われました。
 そこでお聞きしたいのですが、連絡をした場合、本当に示談が終わった後でも、追加で修理費を支払う必要があるのでしょうか?

追加でお聞きしたいのですが、今回の件で、示談書を作成していません。振り込みが終了してしまった後でも、示談書を作成したほうがいいのでしょうか?また、作成する場合には、弁護士に相談したほうがいいのでしょうか?

示談書を作成した方がいいでしょう。
口頭での示談成立では、後に紛争が再燃する可能性がありますので、明確に、書面で示談書を締結し
お互いに債権債務なしとする条項を入れるべきです。
示談書は、弁護士に相談の上、作成することをお勧めします。

こんなにも早く返答していただきありがとうございます。
早急に示談書の作成に取り掛かりたいと思います。

追加で聞きたいことがあるのですが、今回の示談は、事故当時社用車に乗っていた方と行ったのですが、会社にお詫びの電話をすることで、会社からも示談金を要求されることはありますか?またそれに応じる必要はあるのでしょうか?

詳しい状況を説明しせず、何度も相談に乗っていただき申し訳ありません。
今回の物損事故は、停車している車に、手で押している自転車で、擦り傷をつけてしまったものです。ですので、社用車以外には損害を与えていません。
金銭を受け取る権利の確認をしていなかったため、振り込みは車に乗っていた本人の個人の口座にしました。
相手とはlineでやり取りしてきたのですが、振りこみが終了した後、相手の会社にお詫びの連絡をしたいと伝えた際に、「会社には連絡をしないほうがいい。こちらから伝えてうまくやっている。会社を通した場合は、示談交渉は決裂して、話がこじててもっと払ってもらわなければいけなくなる。もっと勉強したほうがいい。」と言われたのですが、事前に連絡をしないと言った取り決めをしていないのに、相手の会社に連絡しただけで示談交渉が解消されるのでしょうか?また、追加で支払わなくてはいけないのでしょうか?

示談書を作成しようと思います。何度の相談にのっていただき本当にありがとうございました。