警察に嘘の供述をしている場合の損害賠償請求

私は、1年6ヶ月前に、会社の業務中に、一方的に暴行を受けました。それが、原因で会社を退職しました。
それが、打撲や骨折の傷害を受けました(労災認定されました。加害者とは、民事訴訟で80万円で和解が成立しています。私が、原告でした。)。2ヶ月前に、警察に被害届けを提出しました。目撃者した元上司と元同僚が嘘の証言をしていることを警察から聞きました。

具体的には、私が先に加害者が殴った。暴行事件はなかったと言っているそうです。警察は、どちらも決定的な証拠がないと言っています。
そこで質問なのですが、元上司と元同僚に警察に、嘘の供述をしたと言う事で損害賠償請求をすると言う事は、可能でしょうか?
裁判で認められる額は、どれ位になるでしょうか?
宜しくお願いします。

元上司と元同僚が目撃者で、和解の当事者になっていない、という前提でご回答します。

損害賠償(慰謝料)を求める民事訴訟を提起することは可能です。しかし、証言内容が事実に反することや、故意に記憶に反する証言をしていることは、あなたに立証する責任があります。

例えば、お怪我をされていることから明らかなとおり、暴行自体は確かにあったものの、目撃者は加害者が暴行する場面は見ていない(暴行時点はその場にいなかった)という趣旨の証言をしている可能性もあり得ます。
そのため、客観的証拠がなければ、思いのほか立証が容易でなく、金額以前の問題となってしまうこともあり得ます。また、仮に責任が認められるとしても、民事上の和解(示談)が既に成立している場合、加害者への刑事処分が下されるような場合であるかどうかも微妙となります。
(加害者に刑事処分が下されていたはずが、嘘の証言をしたことで原因で処分が回避されてしまった、と必ずしも言えない状況になっているとも考えられます。)

したがって、金額の算定となったとしても、(弁護士)費用倒れにならないほどの金額は期待できないと思われます。