故意にコロナウイルスに感染した時の損害賠償について

新型コロナウィルスの件で質問になります。

ケアセンターで調理職に就いている知人がおります。
その知人は非常事態宣言がされた後も、感染リスクの高い場所へ出かけてしまいます。(娯楽・飲食施設であり、不要不急にあたります)

もし彼が感染し、ケアセンターの方に二次感染し被害が拡大した場合、彼に損害賠償がかかることはあるのでしょうか?
法律外で考えても、常識的に今感染リスクの高い場所へ行くのは間違っていると思うのですが・・・

こちらの質問返答を知人に提示して、法律上の判断から不要不急の外出は避けるよう諭したいところです。

ご相談にお答え頂けますと、助かります。
よろしくお願い致します。

>もし彼が感染し、ケアセンターの方に二次感染し被害が拡大した場合、彼に損害賠償がかかることはあるのでしょうか?
損害賠償義務が発生することはあり得ます。ただし、その方が別の方へ感染させたことを証明することが必要であり、その証明が難しい可能性があります。
仮に損害賠償義務が発生した場合は、被害の程度にもよりますが多額となる可能性がありますので、その方にも理解していただけるといいですね。

ご返答ありがとうございます。

知人にこちらのタイムラインを読んでもらいました。どうやら少し理解してもらえたようです。

本人は「悪い事」という認識がなかったようです・・・何とも歯痒い心境ですが、引き続き間違いを犯さないよう注視していこうと思います。

大変助かりました。ありがとうございました。