再婚時の養子縁組で兄弟でする子としない子が居る
子連れ再婚をするのですが、旦那が私の籍に入り私の子供と養子縁組をする予定なのですが、2人のうち1人は縁組み希望してて、もう1人は縁組みを拒否しています。
兄弟で、縁組みする子としない子が出ても問題ないのですか?
問題はないですね。
法的には、父子関係が生じるのと、生じないだけの相違ですね。
縁組すると、のちに解消するときに面倒ですから、しないとい
う選択も悪くはないと思いますよ。
法的には、兄弟間で差異が出ても問題ありません。
兄弟間で一律に処理しなければならない規定はありません。
法的には問題ありませんし,それが再婚相手の方の意向によるならば,兄弟の関係性が悪くなることもなさそうですね。
なお,元夫から養育費を受け取られている場合,再婚・養子縁組により,養育費の支払義務は原則としてなくなりますので,念のためご注意ください。
皆さんありがとうございました。
元旦那からの養育費の事も考えて、結論を出したいと思います!