横領、背任罪について
会社の代表取締役が自宅の家賃などを個人で支払い、それを会社に付けて、帳簿上は会社に貸付金として計上している事が判明しました。 実際の家賃は個人で支払っているので会社の現金は減っていないのですが、権利としては貸付金を返還してもらえる状況にいると思います。
このような状態で横領や背任罪は成立しますか?
よろしくお願い致します。
背任罪ですね。
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。
代表者なので、特別背任罪ですね。
内藤先生、ご丁寧にご回答ありがとうございます。