Twitterでのラクマの空売りを使った取引のお金は支払わなければならないのでしょうか?

3月20日ごろにTwitterでチケットを譲ってもらう取引をし、先払いということでラクマの空売りを6万円購入しました。公演当日にチケットを直接受け取る予定でしたが、コロナウイルスの影響で公演が中止になりました。公演が中止になった場合は返金すると取引の時に約束していたのでチケット代の返金をお願いしているのですが、既読がつかず返信もきません。ラクマの空売りはペイディー後払いで購入したため実質的にはまだお金を払っていませんが、支払い期限が近づいてきています。お金は払わなければなりませんか?これは警察に言えば相手を訴えられるのですか?

詐欺ではなさそうですが、返金請求は、当然に可能です。
相手の住所、本名が必要ですね。
ペイディ後払いは、どのようにすればキャンセルできる
か、調べたほうがいいですね。