新型コロナによりキャンセルはできないでしょうか?

結婚式を6月に挙げる予定でした。
新型コロナにより緊急事態宣言が発令し、期間中は打ち合わせも中止となりました。
キャンセルを相談したところ、通常通りの規約でドレス代+見積もりの30%(約200万)を支払うよう言われました。また延期の場合は6月に挙げる予定だったので、それまでに見積もり全額前払いと言われました。
新型コロナは不可抗力にはならないのでしょうか?また、民法第536条1に当てはまらないのでしょうか?

該当します。
挙式のキャンセルは、不可抗力の原因に起因するものです。
伝染病ですから。
約款もみておくといいでしょう。
和解するなら、挙式のためにすでに相手が拠出した金額でしょうね。
和解しなくてもいいですが。

不可抗力の欄に天災、第三者による事故及び当社の責めに帰すことのできない理由としか書かれていません。天災は伝染病が入ると思い、交渉しましたが、式場はやろうと思えばやれるので不可抗力に入らないと言われました。それは不当と訴えても良いと言う事ですか?

伝染病は天災にあたると思います。
キャンセルするのが、当たり前です。
争うことになるかもしれないですね。
相手が譲歩しないなら仕方ないです。

感染病として不可抗力に該当し、支払義務はないでしょう。
私自身も、今週土日に式を挙げますが、プランナーからは
「仮にキャンセルしても、キャンセル料は取らない」と言われています。