被告3名共同不法行為損害賠償事件、3名のうちの1名の住所不明の訴状却

被告3名共同不法行為損害賠償事件、3名のうちの1名の住所不明の補正命令へ上申書を提出後、訴状却下。
上申書は、被告住所を探している事実(被告の犯罪被害者となり被告が行方不明の為、国家公安委員会規則で定められている被害者連絡制度にて、警察署からの被告住所回答待ち及びそれ迄の被告との関係、背景を詳細に訴状等で通知済み)及び、あらゆる手段での被告住所が判明次第の即通知を上申したのに関わらず該当被告のみ訴状却下。

質問
上申したあらゆる手段の一つの調査嘱託、文書提出命令の手段も講じる前に訴状却下は適切判断であったのでしょうか?
抗告しか手段は無いのでしょうか?

訴状審査は、出されたものが法定記載事項を満たすかどうかが全てであり、ご説明いただいたような話を待つか待たざるかは裁判所側の裁量になりますから、ここは抗告するかあらためて住所が判明したところで訴えを再度起こすしかないでしょう。