離婚後の、自営業の出資金額の請求は認められますか?

離婚した元夫と、開店した店の出資のことで相談があります。
離婚後は、もし誰かとお付き合いしても、私との共同作業で作ったこの店では同棲はしない事、ほかに店を探して移転してからにしてほしいという事を伝え、その条件なら私個人で出資した金額は請求しないと約束したのですが、
それは私の希望なだけで約束はしてないと、その店で当時不倫疑惑の元共通の友達だった女性と同棲しました。
不倫疑惑とは、離婚後、地元の友達から聞いた話で、私と別れる前から怪しかった行動など、色々教えてもらいました。しかし、写真など不貞の証拠がないので、もちろん元夫も嘘の噂だと頑なに認めるはずもなく、なので慰謝料としてではなく、上記の私の希望した条件を守らなかったのなら、離婚時請求しなかった私個人で出資した分の金額は、返してほしいと言いましたが、2人で働いたから貯めれたお金だから返す必要は無いと言われました。
このお金は、私個人の障害者年金です。請求はできますでしょうか?

財産分与は2年で消滅するので、まだ間に合うなら、離婚後の
財産分与調停申し立てをされるといいでしょう。
かりに約束していないとすれば、分与権は、復活しますからね。
いずれにせよ、申し立てされたほうがよさそうですね。

ありがとうございます。
財産分与もなし、離婚もかなり一方的だったので、不倫疑惑も確信持てるので慰謝料としてでももらいたいですね。