刑事事件の目撃者、供述調書
先日ある事件の目撃者で警察署で調書を取られた者です。
被害者、加害者、目撃者の関係性が複雑で、自分の調書が加害者の感情を刺激するような内容になってしまっていて、多少なりとも自分にも事件の原因があるというのもあって、今後は加害者からの報復や逆恨みに遭うのではないかと不安です。
裁判では自分の調書が全て公表されるのでしょうか?
加害者は前もって弁護士から自分の調書の中身を教えられるのでしょうか?
また、目撃者は証人として出廷し必ず証言しなければならないのでしょうか?その際は加害者と面と向かわなければならないのでしょうか?
更に、加害者の弁護士や検察から調書の内容について質問攻めにあったりするのでしょうか?
裁判では自分の調書が全て公表されるのでしょうか?
→公判請求(法廷での裁判の請求)がされているのであれば、弁護人は検察官が証拠調べ請求する証拠の謄写をします。
検察官が請求する証拠としては、通常目撃者の供述証拠が含まれますので、弁護人にはご自身の供述調書を謄写し、その内容については、加害者に説明もすると思われます。
また、裁判では、検察官が法廷でご自身の調書の要点の説明や調書の一部読み上げをすると思われます。
なお、公判請求されず、略式起訴による罰金や不起訴で終わる場合、調書は公表されません。
加害者は前もって弁護士から自分の調書の中身を教えられるのでしょうか?
→公判請求されているのでしたら、内容の真偽の確認のため、加害者に調書の内容確認をさせると思われます。
公判請求されていない場合、調書は弁護人にも当然に開示されるものではないので、弁護人が中身を教えることはできないと思われます。
また、目撃者は証人として出廷し必ず証言しなければならないのでしょうか?その際は加害者と面と向かわなければならないのでしょうか?
→公判請求されて当該調書の内容について弁護人側に争いがない場合、目撃者に関する証拠調べとしては、通常、調書の取り調べだけで終わりますのでその場合は出廷する必要はありません。
調書の内容について争いがある場合、証人として出廷の要請が来る可能性があります。その際、加害者と面と向かっては証言できない事情があれば、加害者との間に遮蔽措置や別室でのビデオリンクによる尋問がなされることが想定されます。
更に、加害者の弁護士や検察から調書の内容について質問攻めにあったりするのでしょうか?
→証人出廷の要請があれば、その可能性もあります。
>裁判では自分の調書が全て公表されるのでしょうか?
加害者は前もって弁護士から自分の調書の中身を教えられるのでしょうか?
①まず、大前提として作成した調書のうち、「検察官が必要だと思ったもの」だけが裁判に提出されます。その意味で、作った調書が全部出てくるわけではありません。
②提出される場合でも、全てを読み上げるわけではなく、要旨が検察官から述べられます
③検察官から提出された分については、違うところがないかどうか、内容を見せたうえで、弁護人なら確認すると思われます。
>また、目撃者は証人として出廷し必ず証言しなければならないのでしょうか?その際は加害者と面と向かわなければならないのでしょうか?
弁護人から、「調書に書いていることは信用できない、直接目撃者を呼んで欲しい」というような
意見が出され、法廷で証言する可能性はあります。
他方で、調書の内容に特別文句のない場合など、呼ばれない場合もあります。
また、面と向かい合う場合もありますが、ついたてや、別室でビデオ中継のような形で
証言することもあります。
>更に、加害者の弁護士や検察から調書の内容について質問攻めにあったりするのでしょうか?
呼ばれた場合、加害者の言い分と違う内容を調書に取っているのであれば、少なくとも加害者の弁護士からは
質問されると思います。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
裁判になれば十中八九、自分の調書の内容は加害者に知られてしまうということですね。
逆に被害者が被害届を取り下げたり、加害者側が示談を申し出てたり、裁判にはならない解決方法を取れば自分の調書は知られないという認識でよろしいでしょうか?
その他に、自分の調書を加害者に知られないパターンがあれば教えて下さい。
現在、5日〜6日目です。
「裁判になれば調書が提出されるだろう」とは言えますが、
「裁判にならなければ調書の内容が加害者に伝わらない」とは言えません。
取調べの際に言及されないとも限らないからです。
現実的な対応としては、仮に逆恨み等してきた場合、
警察に相談する、というところだと思います。
心配であればどんな事件なのか含め、お近くで面談相談にいかれることをお勧めします。