私立学費について(婚姻費用)
婚姻費用における私立高校の学費の支払いについて不明な点があり投稿をいたします。
婚姻費用調停では収入に対する按分でときまりました。
それについては納得しています。
それを踏まえてなのですが、この超過した学費については半分ずつ負担することが本来論となるのでしょうか。
根本を知りたく質問させていただきました。
ご教示のほど、宜しくお願いします。
基本的には収入に応じた按分で決まります。例外的な事情がある場合は、それを考慮して金額を調整することもあります。
本庄先生
早々にご回答いただきありがとうございました。
基本は収入按分なのですね。
ちなみに、例外的なというものは例えばどういった場合でしょうか、、、
ご教示のほど宜しくお願いいたします、、、
一例ですが、収入が不安定であったり変動する可能性が高い場合には、それを考慮することもあり得ます。
例えば、義務者の年収が850万円、権利者の年収が350万円の場合は、世帯年収が高額となりますが、基礎収入で按分するのが適当でしょうか。
お答えしたとおり、基本的には収入に応じて按分するのが適当です。
本庄先生
何度もご回答いただき誠にありがとうございました。