性行為の仲介者は法律に裁かれるのでしょうか・・・

最近知り合い人が、Twitterなどを経由して、性的斡旋をしていると知ってしまいました。

それが少し特殊で、対象にしている顧客層が

・自分の配偶者を他人と性行為させることが性癖の人
・他人の配偶者と性行為をするのが性癖の人

となっており、それらを仲介するような立ち位置にその知り合いがいます。
実際に性行為をする両者間に金銭のやり取りはなく、それぞれの顧客から仲介者である知り合いがお金を貰うだけだそうです。本人は安全と信頼を売っていると言っていました。

つまり
性行為させたい人もしたい人も、仲介者にお金を払っていて、性行為をする両者間では金銭のやり取りがないのです。

気になって自分でも色々調べたのですが、果たして仲介者は法律に引っかかるのかよくわかりませんでしたので、こちらで相談させていただきました。

よろしくお願いします。

「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
これが、売春の定義ですから、あっせんしても、売春のあっせんにはなりませんね。
性風俗の一つとして、同じ趣味の同人を集めてるだけなので、有料ではあっても、許容
されていると思いますね。(私見)

そうなんですね。

他の方の意見も聞きたいのですが、内藤様の意見に賛成か反対か、コメントしてくれると非常に助かります!