有給付与日変更について
私はパートで働いています。
職場で有給付与日の変更がありました。今までは8月1日に付与さていたのですが、今年から2月1日に変更になりました。
旧期間が令和1年8月1日から令和2年7月末
新期間が令和2年2月1日から令和3年3月末
なので半年重なってる状態です。
私の場合、1年で88h付与されます。去年(令和1年)の8月1日に付与された分の有給は24h使って、残り64hです。
私の計算だと、
残っている64h+新たに付与される88h=152h
現在の有給は152hになるはずなんですが、会社からは108hと言われてます。
会社への問い合わせの回答です。(原文のまま)
新制度に伴い、有給の旧期間と新期間の2月以降の半年が重なっている状態です。
そのため一旦の精算を行う必要性があります。
令和2年2月以前の、令和1年8月〜令和2年1月分の半年を訂正範囲と定め、有給を月割りし、差額を新たな有給に計算しています。
私の場合、半年分の有給の月割が44H(1年で88H)
その期間中に使用した有給が24H
差し引き20H未使用の状態
2月から新たに支給した有給は88H(令和2年度分)
88H+20H=108Hとなります。
つまり昨年の有給使用期間中の未使用分をあらたな有給に付与している形です。※使用過多の場合は、減算。
職場で納得していないのは私だけで、他のパートの方は納得しています。会社の方が丁寧に説明してくださるのですが、納得がいきません。やはり有給の二重取りになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
二重取りになるでしょう。
結論は同じですが、僕の考えは、前期の未消化日数を認め、
後期を半分とする考えです。
64に44を加算することになりますね。(私見)
内藤先生、回答頂きありがとうございます。
先生のお考えですと、新期間の有給休暇の付与日数のが5.5日分(44h相当)になり、労基法の定める日数を下回ってしまっています。
これは違法ではないのですか?宜しくお願いします。
二重部分を調整する方法なので、違法にはならないと思います。
労基に相談してみるといいでしょう。
お答え頂きありがとうございました。労基に相談してみようと思います。