強制わいせつ罪の示談について

強制わいせつ罪の被害者です。
加害者は書類送検されて、在宅捜査中です。加害者側の弁護士から示談の連絡が来ました。加害者に刑事処罰を求めないという内容を入れないとお金は払えないと言われています。被害者なのに加害者側の弁護士になかば脅迫のように示談を迫られています。
そもそも相手を許すという内容を入れるかとどうかで示談金は変わるのでしょうか

処罰を求めない条項に同意しないと、お金を払わないと言っても、
同意しなくても、慰謝料請求権はあります。
示談金額は、さまざまですが、処罰を求めない条項を入れる条件に
応ずるなら、金額をあげる交渉も可能でしょう。