結婚 未成年 同意書について

公開日時: 更新日時:

私は18歳です今年で19歳になります 私には彼氏がいてその方は21歳です。 その方と結婚を考えているのですが未成年の私では絶対に親の同意は必要ですか? 幼い頃離婚し父子家庭の私ですが育ててくれたのは祖父母で父親は何もしていません。 学費、交通費、身の回りの世話、旅行にと何から何まで祖父母に見てもらいました。 父親はお年玉や誕生日をくれるくらいでなにもしていません。なんなら1ヶ月に2、3度話すかも分からないほどです。 なのに父親だからと口だけ出してきます。 私はそんな父を父だと思っていません。 書類上父親ですが私の中では父ではなく他人です。 結婚する際に父親の同意を得たくありません 子供の考えと思われても構わないと思っています。ですが私は父親に彼を紹介することも結婚の報告もしたくないのです。 私を育ててくれた祖父母の了承だけでいいと思っています。 なので強引かもしれませんが最悪祖父母に同意書を書いてもらい市役所に提出を考えています。今の法律では偽造と分かっても結婚を破棄することは出来ないと聞きました。 これは本当でしょうか? また、これだけなにもしていない父でも書類上父親な訳でどうにか出来てしまうのですか?もしも父親の了承なしに強引な方法以外で結婚できる手段があれば教えて頂きたいです!彼も強引はそんなに望んでいないので父親の了承を得なくて住むのでしたらどんな方法でもする覚悟です 結婚後は成人として扱われる様なのでお金も貯めていますし彼と暮らす予定です 前にも書きましたが縁を切りたいくらいなので縁を切ることになっても構いません。 どうかよろしくお願いします! 補足:一応ですが離婚した母親は今どこかで家庭を持ち子供がいると聞いています。

匿名希望 さん

追記

回答してくださった方で母親を探しあてて、と書いてあったのですが結婚していてその家庭で子供がいる場合でも私の母親として認められるのでしょうか。 返信の仕方がわからず… わかる方が他にもいましたらよろしくお願いします

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    婚姻届に父親の署名を偽造して記入することは、有印私文書偽造罪という罪に問われる可能性があるので、おすすめできません。 父母の同意のない婚姻届も、間違って役所に受理されれば取り消せないのはそのとおりですが、まず審査ではねられて受理されない可能性が高いでしょう。 父親の親権を喪失させる方法は、仲が悪い程度では無理です。 父母の一方の同意があれば足りますので、戸籍謄本と戸籍附票をたどり母親を捜し当てて署名をお願いする方法も一応考えましたが、確実に了承を得られる保証もないですし、やはり20歳になるのを待つことが費用対効果の点で最善ではないかと考えます。 婚姻届の提出は20歳の誕生日当日にするとして、先に式だけ挙げてしまうのはダメでしょうか。
    役に立った 2

この投稿は、2020年3月31日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。