不貞慰謝料請求されて、合意書のことで聞きたいことがあります。
よろしくお願いします。
不貞で慰謝料請求を、されて合意書まできたのですが、
合意書の中にある、言葉が、わかりにくいので、教えてほしいです。
①相手の奥さんがもっている、画像等、メール、ライン、動画、のデータを
丙(彼)に対する、甲(奥さん)権利保護及び、権利実現等の必要性が生じた場合のみ使用、他の用途で使用しないことを約する。とありますが、
第三者には、見せないということですよね?
で、必要性があるときはどんな時ですか?
②甲(奥さん)及び、乙(私)は、本件の経緯及び、合意書の内容を第三者に口外しないことを相互に約する。ただし、丙(彼)に対する甲(奥さん)の権利保護及び、権利実現等の必要が生じた場合には甲については、この限りではない。
と、書いてあったのですが、これはどういう場合に、この、限りではないのですか?
すみませんが、わかりやすく教えていただけないでしょうか。
本件の経緯や合意書のほかの条項なども不明なので、あくまで一般論としてお答えします。
①について、不貞行為の事実によって奥さんから彼に対して、離婚や慰謝料請求が可能です。合意書でいう必要性とは、このような奥さんから彼に対する請求に関する立証の必要性と考えられます。
②についても、上記の奥さんから彼に対する離婚や慰謝料請求等を立証する場合であると考えられます。
①について、
典型的に考えられるのは、
甲(奥さん)から丙(彼)に対して慰謝料を請求する場合に、不貞の証拠として裁判所に提出するような場合です。
第三者には見せない、と明記してもらってもよいと思います
(相手としても、他の用途で使わない以上、請求と関係なく第三者に見せないことを約束しても特に問題ないと考えられるためです)。
②についても、裁判等を念頭に置いていると思われます。
確かに、権利保護等って具体的に何なのか、あいまいではありますよね。
せっかく合意書を作るので、文言として、
「調停や訴訟でのみ使います」という趣旨を盛り込めないか、交渉してみてもよいと思います。
忙しい中、ありがとうございました。
権利とか、保護?とか、文章にすると、意味がわかりにくいですね。
相手が、画像などは、離婚する時に、使うと言ってました。
調停や、訴訟のみ
と入れてもらえるよう聞いてみようと思います。
ありがとうございました。