示談書の内容について
窃盗事件の被害者です。示談書の内容で不明なところがあり教えてほしいとおもいます。
今回の事件は、加害者被害者共に未成年です。カバンを盗みその中に被害者の個人情報がわかる物がありました。
加害者被害者間は知り合いではありません。
今回示談書に情報が漏れた場合の対処も組込んでほしいと伝えたところ作成されたものです。
◎が抜粋したところです。
この中の【お互いに債権債務を負うこと】が理解できません。
◎甲と乙は、本示談書記載のほか、本件に関し、甲乙間に何らの債権債務関係が存在しないことを相互に確認するが、××期間条件においては警察、並びに裁判所の判決においてその事実が認められた場合はお互いに債権債務を負うこととする。また、本件に関する情報は口外しないこととする。
◎ 情報漏洩により何らかの被害が発生した場合、裁判所の判断により、その判決によるお互いの債権債務を負うこととする。
この内容に含まれている、【お互いに】は必要なのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
意味の分からない示談書なので、一度専門家に見てもらうと
いいでしょう。
清算条項で、互いに、という文言はつかいますが、本件は少
し、意味が違うようですね。
足を運んでください。