未成年の情報商材契約について
知人の中学生の娘がインターネットで情報商材というものを購入し、後払いで契約してしまったそうです。親の承諾がないため契約を取り消したいのですがお金は支払う必要があるのでしょうか。住所などの入力画面には18歳以上の注意書きがあったそうで、支払い額は数万円程だそうです。
相手からすれば、18歳以上と偽られて、契約をしたことになるので、
この場合、取り消しは難しいですね。
???
成人年齢は、まだ20歳ですので、そのように入力していなければ、「18歳以上」と偽っても取消しは可能と思われます。(改正民法の施行は2022年のようです。)