不倫相手から用意した慰謝料の損失分 折半しないといけないでしょうか?

今月始めに、3年半不倫関係の相手に別れたいと告げました。すると、不倫相手から妻と別れるつもりで用意した慰謝料を、所有してた不動産を友人に安くで売却した。その分の損失、また3年前に売ったので、それまで家賃が入らなかった。470万の損失があるので、折半だと。
不倫相手は20年前 結婚したいと1年半お付き合いしてました。マイホームも建てたあとに、別れたのですが。その時に建てたマイホームも私と別れたので損した。その分は請求しないけどと言ってます。私と別れたあと、3年後に結婚して妻子と暮らしてます。

私は知らなかったのですが、現在手放してしまった不動産の損失分を払わないといけないでしょうか? 

不動産をいつ売るか、いくらで売るかは相手の判断です。
お書き頂いた事情を読む限り、
知らない間に手放された不動産について支払の必要はないように思います。

もししつこく請求してくるようなら、なぜ支払う義務があるのか、
文書やメールで知らせてもらい、それを持って相談に行くことをお勧めします。

お困りのようですので、以下、ご質問にお答えいたします。

ご事情を伺う限り、交際相手に対して、不動産の損失分を支払う義務はないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
以前お付き合いをして、私から別れたという、負い目があったので 支払いをしないといけないのでは、と思いがあったのですが、支払い義務がないのでしたら、しっかり不倫相手と話し合いをしていきたいと思います。