親の再婚相手の遺産相続について(連れ子がいる場合)

遺産相続関連の事でお聞きしたいことがございます。

両親が離婚した後父親が子持ちの別人と結婚し、後妻が自分の子に父親の遺産を相続させようとしているようなのですが、

この場合誰が何をどれくらいもらえるのでしょうか?

また連れ子の遺産相続を阻止する手段はありますか?

(後妻曰く、自分の子は父親の戸籍に入っているから色々と権利があると言っています。)

>この場合誰が何をどれくらいもらえるのでしょうか?

後妻の連れ故が父親と養子縁組している場合、後妻の法定相続分は2分の1、子らが2分の1です。
子が2人の場合、実子が4分の1、養子が4分の1となります。

>また連れ子の遺産相続を阻止する手段はありますか?

残念ながらありません。

「父親の戸籍に入っているから」うんぬんは正確な説明ではなく、正しくは連れ子が父親と養子縁組しているかどうかですね。養子になっていれば、実子と対等なだけの法定相続分を有します。

現状、お父様が亡くなった場合、法定相続分は「妻:2分の1、子どもたち全員で2分の1」ですので、お父様から見てお子さんが実子AとBの2人、養子C1人なら、「実子A:6分の1、実子B:6分の1、養子C:6分の1」となるでしょう。
もちろん、遺言などで取得する遺産が指定されていれば原則としてそれに従います(遺留分の説明は割愛)。

「連れ子の遺産相続を阻止する手段」ですが、ゼロを目指すなら養子縁組の解消、離縁をしてもらうしかないでしょう。
なお万一養子を亡き者にしようとした場合は、相続欠格として相続する権利を失いますので(民法891条)それは絶対いけません。

(しかし、そもそもお父様が自分の財産を誰に渡したいかはお父様のお考え次第なのであり、もらう立場が阻止も何も口を出す資格があるのかという疑問もあります)