子供を帰して欲しい。この場合、法律ではどうなりますか?

3月5日に私が子供に折檻したら、旦那の親が激怒して子供を旦那親宅へ連れて行ってしまい、その後面会もさせてもらえません。
旦那も向こうの家に行ったきり帰ってこず、3月21日には自宅のポストに離婚届が入れられていました。
私は離婚したくないし、子供も帰して欲しい。
この場合、法律ではどうなりますか?

これまでの子どもの監護は誰がどのような環境で行ってきたか、子どもの年齢、折檻の内容(一時的か継続的か、重大なものか)、夫婦関係、別居しているなら別居に至る経緯、その他様々な点をうかがわないと正確な判断がつかない問題です。

一般論としては離婚の際の親権者争いでは主に監護を担っている母親が有利になりますが、もし父親が監護する実績を一定期間積み重ねていくと、環境を変えるべきではないとの配慮で父親が親権を取れることもあります。

子どもを手放したくない気持ちがあるなら、なるべく速やかにお近くの弁護士にご相談ください。