再婚禁止令について教えてください。

女性は、離婚後100日以内の再婚を禁止されていますが、733条の第2項の証明書により離婚時一定期間で、懐胎していない証明とともに、役所に婚姻届を出して入籍しました。

この証明をした後に、望んで作った子供に関しては、300日以内に生まれた子供でも現夫の子とされるのでしょうか?
それとも前夫になってしまうのでしょうか?

入籍した後、住民票で名前も変わってたこととなんの連絡もないので、無事入籍はできたのかと思います。

その場合は、懐胎していない証明書があるので、
前夫の嫡出推定は働きません。
現夫の嫡出子になりますね。