大阪においての淫行条例について

現在、Q&Aランキングの上位にある「大阪にて未成年との関係を持つことについて」という質問があり、
弁護士さんが違法にはならないような事を回答されていますが。

一般論としては未成年と関係を持てば違法になり処罰される可能性があるけど、
大阪の場合は騙したり、金銭のやりとりがある場合を除いて淫行としての条件として当てはまりにくい
だけですよね?

https://legal.coconala.com/bbses/9130
 双方同意のもとで出かけたりデートしたり、ということですので、
 児童買春のようなケースとは異なると考えられるからです。
の回答については、条例の法文を確認したとは思えません。他府県であれば、それでも検挙されていますので。

 大阪府については、現行条例では「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、」という手段の限定があるので、ほとんど検挙されていませんが、他府県なみに改正作業中です。

大阪府青少年健全育成条例
改正前(現行)
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 (略)
一 (略)
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

改正後
(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十九条 (略)
一 (略)
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。

奥村先生、詳しくありがとうございます。そうですよね大阪では問題になりにくい?だけで他の都道府県では違法になる可能性はありますよね。

こういう公開の掲示板での弁護士の回答は、迅速かつ質問者の希望に添う方が評価が上がる傾向があるので、法文も確認せずに、質問者が喜ぶ回答をする弁護士がいます。注意してください。

なるほどです。質問なんですが、仮に大阪の淫行条例が5年以上前から変わってた場合(今年の6月から施行される予定の淫行条例)、あちらの質問の内容だと5年前の出来事でも処罰される可能性はあるんでしょうか?
同意でデートをして質問者側が恋愛感情があった上で体の関係を持ったと
書いてあります。

でも質問の追記に相手のほうから体に触れてきて、断ることができなかったと
書かれていますが。(これについては本当に嫌なら抵抗できると思うので、いいように言ってるだけなんじゃないかなと思います。)