勤務先のガールズバーで売上の着服を疑われました…
先日、店に泥酔客が来ました。その方のお会計は2300円でしたが、酔っていて10000円を置いていかれました。2300円分はレジに入れて、迷惑料として差額をその場にいた複数人の女の子で分割しました。数日後、オーナーから、売上を着服した女の子がいる、白状しないと窃盗罪で弁護士から内容証明を送る、という文面がその日のシフトに入っていた女の子達に送られてきました。私たちの差額を分割した行為は違法なのでしょうか?
お客さんが間違って1万円を置いていき、それを承知で受け取ったなら
お客さんに対して詐欺罪が成立します。
お客さんに返金するお金です。
店のお金ではありません。
したがって、窃盗罪にはなりません。