援助交際、青少年育成条例違反の疑いをかけられる場合。

ラブホテル内での自損事故。同乗者は18歳未満の高校生です。その子の門限が近かったため家まで送り届けてから現場に戻り110番。その場で警察の方に同乗者は高校生であること、彼女であり、名前と住所をお伝えしました。

最後に警察の方から「このあとこちらから連絡することはないので、何かあれば警察署まで連絡してきてください」と言われました。
援助交際や青少年育成条例違反を疑うならば、その場で解散せず、聴取を始めるのが普通ですか?その場で何も言われずに解散したということはこれから何もないということですか?

事故処理の交通課と少年課とで担当が異なりますし、18歳未満相手の性交渉があったことを裏付ける証拠もありませんので、あえて仕事を増やしたくなかったのだと考えられます。おそらく捜査対象にはなっていないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
当日現場で対応していただいた警察の方は交番勤務の方でした。あまり心配せずに過ごしていても大丈夫でしょうか。

交番の担当、しかも単なる物損の処理での出動なら、その他に明らかに犯罪を認知した場合ではないと捜査が始まらないように思えます。
ただしあくまで可能性の話であり、絶対無事ですとまでは誰も断言できません。今後は心配の種になるような行為をしないことですね。

細かくご回答していただきありがとうございます。
相手の親御さんからお付き合いの承諾を得ていて、その事故の件も把握していただいている場合は、もし警察から連絡があったとしても罪には問われませんか?

青少年保護条例(健全育成条例)は各都道府県によって規定が異なるため、ネット相談では一概に回答できません。一般的には、真摯な交際であれば処罰の対象になりませんが、どうしても不安であればお住まいの都道府県の弁護士にご相談なさるとよいでしょう。