婚姻費用の分担について
主人に婚姻費用の分担を求められております。
離婚はしないが、このまま同居。お前に金は払いたくないから、今後は働いた分の何割かを支払え。働き始めたときから今の分も全て請求する。と言われてます。
これまでの生活費は全て主人持ち。自分に掛かる交通費、医療費、携帯代等は全て自分の給料からだしてます。パートなので手取りは10万にも満たないくらいです。
主人は有責配偶者です。
私は主人の扶養に入ってます。
分担金を払わないなら生活費は入れないと言われています。
収入が多い方が少ない方に婚姻費用を請求することは可能なのでしょうか?またこの場合、支払いを拒否することは可能なのでしょうか?
民法 第七百六十条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
婚姻費用算定表で、夫の負担額がどの程度なのか、調べてみるといいでしょう。