ラブホテル内での自損事故。同乗者は18歳未満。何か罰せられる可能性はありますか?
昨日ラブホテル内で自損事故を起こし、警察に電話し対応していただきました。それだけならば問題ないのですが、同乗者が満17歳の女子高校生です。事故時刻が22時40分頃で23時までに家に帰らせないといけないので先に車で送りその後に110番しました。
警察に対応していただいたときにも同乗者の名前と住所を伝えました。その場は警察の方から「こちらから連絡することはないので、何かあれば警察署の方に連絡ください。」と言われました。
ですが場所も場所ですし、相手も18歳未満ですので色々と心配が尽きません。警察から捜査が入り、何か罰せられる可能性はありますか?なお、ホテル内には入りましたが、性行為はしておらず相手の方とはしっかりと付き合っています。
また、警察の方には相手が彼女であることは伝えてあります。
、相手も18歳未満ですので色々と心配が尽きません。警察から捜査が入り、何か罰せられる可能性はありますか?なお、ホテル内には入りましたが、性行為はしておらず相手の方とはしっかりと付き合っています。
というのであれば、青少年条例違反(淫行・夜間同行)を詮索される可能性があります。
児童買春罪とか青少年条例違反の捜査の端緒として、交通取締というのはよくあります。
ご回答ありがとうございます。
それは相手の保護者の方の承諾があれば問題ありませんか?
淫行になるかどうかは、
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例の基準に従って判断され、保護者の承諾があれば、プラス要素ではありますが、保護者の承諾があれば、十分ということではありません。
では、ホテルに行ったのが相手の子が私のことを彼氏という認識で承諾の上でということでしたら「淫行」ということにはならないということですか?
総合的な判断なので、「○○されあれば無罪」ということではありません。
地元の弁護士に相談するくらいして、確認してください。