交通事故の車修理代の支払い方法について

高校生の子供のことなのですが、自転車に乗っていたところ、うちの子が停止線で止まらず車と接触事故を起こしてしまいました。けがの治療費は相手方の自賠責保険で治療はさせていただいておりますが、車に傷をつけてしまいまして、過失割合で40%の修理代を払うことになってます。ディーラーの見積書が届いている段階ですが、うちのとっては少し高く感じる金額です。その見積もり通りの金額の40%の金額を払うのは当然なことなのでしょうか?支払うにしても、本当にその内容で修理を進めるのか多少の疑問も残るので、相手方に振り込むのではなく、直接、ディーラーに支払いたいと伝えてもいいものなのでしょうか?ちなみに相手の方は車輛保険に入っていません。うちの方も無保険です。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

1 その見積もり通りの金額の40%の金額を払うのは当然なことなのでしょうか?
当然ということはありません。ディーラーの修理費用が高額で、その修理費用を争うことはあります。

2 相手方に振り込むのではなく、直接、ディーラーに支払いたいと伝えてもいいものなのでしょうか?
相手が同意すればそれでよいですが、同意しなければそのような方法は取れません。

3 その他
相手の見積書が高いと感じられるのであれば、その内容を専門家に見てもらって反論することになります。
争う場合にかかる費用と、争わないで支払う費用をにらみつつ、どうするかを決めることになります。
過失割合は40%とのことですが、それでよいかどうかも、ちゃんと専門家に見てもらった方がいいのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
一時停止線で止まらず、事故にあった場合6:4以外になる場合もありえるとしましたら、どのような条件のときになりますでしょうか?
また、専門家とは弁護士さんのことでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

1 過失割合について
過失割合は、運転する車両の種類、交差点の形状、規制の有無である程度客観的に過失割合が
きまっており、ご相談者様のおっしゃるような過失割合だと、信号の規制のない十字路交差点
において、自転車側に一時停止規制があり、四輪車側には規制なしというパターンであると
推察します。基本過失割合は、自転車40:四輪車60であるのはおっしゃる通りです。
自転車側に有利な修正要素として、自転車運転者が児童(13歳未満)・高齢者である、自転車が一時停止した、
自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行していた、四輪車に著しい過失や重過失があった、という
ことが考えられますが、今回は当てはまらないかもしれません。

2 専門家について
修理費用を見積もる専門家は、アジャスターといわれる人たちで、調査事務所に所属している方も
いらっしゃると思うので、その方に依頼することを想定していました。もしくは、修理工場でも
いいかもしれません。
過失割合については、弁護士が専門家になります。

早速のご回答ありがとうございます。
色々と参考にでき、納得して処理を進められそうです。
ありがとうございました。