自動車修理の請求について

先日、個人所有の林の側を自動車で走行中に、突然枯れ木が倒れ、自動車に直撃しました。ケガはなかったのですが、数センチズレていたら、死んでいたかもしれないほどの大きな損害を被りました。この場合、林の所有者に自動車の修理費を請求することはできるのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

工作物責任として損害請求できます。
民法717条。
無過失責任ですね。
あとは、事故状況の立証ですね。

ありがとうございます。
事故状況の立証とは、何をどうすれば良いのでしょうか?

写真などが有効でしょうね。

ありがとうございます。