翌日に届け出た場合の報告義務違反について

昨日、お店の駐車場で物損事故を起こしてしまいました。
バックで車を出す際、停めてあったお店のバイクに気づかず、軽くぶつかり、転かしてしまいました。
すぐにお店に入り、転倒させてしまった旨を伝え、軽い傷しかないことを両者で確認し、相手の方が警察に届けなくても言いよと言うことで解散しました。

その後、届けていないことが気になり、再度、お店に訪問、警察に届けても良いかと尋ねましたが、お店の営業中であり、届けなくて良いと再度伝えられました。

本日、気になり色々調べたところ、やはり報告義務違反になると言うことがわかり、電話にて警察に連絡いたしました。

明日、現場にて確認を行う予定です。

このような場合、私は報告義務違反で罰則が下るのでしょうか?

物損事故でも、報告義務はありますが、人身事故ではないので、
実際に処罰されることはありません。
罰則に至ることはないですね。

ありがとうございます。
少し、心がすっきりしました。
次からはしっかり報告いたします。