教えて頂けますでしょうか?

質問させて頂きます。
法律で名誉毀損罪という法律があります。そこでは、事実か嘘かに関係なく相手の社会的評価を下げることを指すと聞いたのですが、では例えばある店の店員の態度が悪く、「トイレで手を洗わずにその手で調理をしていた。不衛生なので改善してほしい」という内容をレビューで書いたとします。仮にこれが事実だった場合、この書き込みは社会的評価を下げる内容として名誉毀損に当たるのでしょうか?
そうするとレビューで低評価を下すことができなくなってしまうのでは?とふと疑問に思った次第です。

飲食店の衛生面の問題ということで公共の利害に関わり、また公益を図る目的も認められますので、さらに書き込んだ事実を立証できるならば、名誉毀損には該当しないことになるでしょう。

逆に、態度の悪い店員を晒すなど私怨目的ならば名誉毀損になりやすくなるでしょう。

回答ありがとうございます。
事実を立証できるなら名誉毀損にならないということですが、名誉毀損は事実かどうかに関係ないという私の認識は間違いということでよろしいでしょうか?
また、店員の態度が悪いことを証明するのは動画で撮るようなことをしない限り難しいのではないかと思うのですが、いかがお考えでしょうか?

国語の問題にも関わりますが、名誉毀損の要件である「事実を摘示して」というときの「事実」は、「真実」か否かを問わないため、神の視点から見て本当のことでも嘘のことでも名誉毀損自体には当たりうるものです。
ただし公共性・公益性・真実性の要件を満たせば、社会的な評価を下げているので名誉毀損ではあるけれども違法ではない、とされます。

また真実性の要件については、真実であることを立証できなくとも、真実と信じるについて相当な理由があった場合にも免責の対象とすることで、表現の自由とのバランスが図られています。

もし質問にあるような書き込みがなされ、手を洗わずに調理したことを店員が真っ向から否定し、店が書き込んだ者を訴えた場合は、書き込んだ側が真実性を立証できるかどうかが判断を左右するでしょう。そうすると、証拠もないまま他人の目に触れる場所に軽率にそのようなことを書き込むことにはリスクが伴うといえるでしょう。

返信ありがとうございます。
大変分かりやすい説明でよく理解できました。
つまり、名誉毀損=違法ということには必ずしもならないということですよね?
ならば、芸能人が不倫をしていたという記事(事実で本人も認めている)に対してtwitterでリツイートして「この芸能人は不倫していたんだね。不倫をするなんて最低です。」のような呟きはよく見ますが、これも不倫したという事実を摘示しているから名誉毀損ではあるが、本人が認めているという真実性があるから違法ではないということになりますよね?

その理解でよろしいかと思います。

ありがとうございます。
もやもやしていたことが解決できました。
分かりやすく丁寧な回答どうもありがとうございました。