著作権譲渡について、費用をお支払いいただいた時点で法的に証明になるのでしょうか?
ココナラでマスコットキャラクターの制作サービスを販売しているのですが、制作費とは別に著作権譲渡費用をお支払いいただき著作権譲渡をする場合、"お支払い頂いた時点で「著作権譲渡した」"という証明になりますでしょうか?
証明書のようなものを発行した方がいいのでしょうか?法的にはどうなのか気になっています。
契約書を作成し送付して署名捺印してもらうのが確かな方法かと思いますが、手間がかかるためできれば避けたいと思っています。
対価をお支払いいただく代わりに、ご依頼主が安心できる著作権譲渡の証明をしたいと思っております。
お力添えいただけますと幸いです。
私は、貴殿に対し、本件著作権を譲渡するとともに、著作者人格権を
行使しないことを、約束致します、と記載して送信しておけば、相手
も安心するでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。確かにその一文を添えるだけで安心感がありますね。今後はそのように記載するようにします。ご助言いただき感謝いたします。
重ねての質問で大変申し訳ございませんが、メールやwebページへのその文の記載だけでも、著作権譲渡の証拠になる得るということでしょうか?
例えばの話ですが、私(制作者)が後から権利を主張して「販売利益のマージンをください」と裁判を起こしたとしても、依頼者はその記載を証拠として提出し、訴えを退けるくらいの証明にはなるものなのでしょうか?
いずれもなりますね。
早速にお答えいただき恐縮です。承知致しました。
ご助言いただきありがとうございます。