なりすまし被害。発信者開示請求はできるのでしょうか?

昨年10月頃からInstagramのなりすまし被害にあっています。
具体的な内容として、個人情報(誕生日、電話番号、写真等)、私の家族の情報(誕生日、写真等)をInstagramに公開されています。
Instagram側に削除要請をしましたが、イタチごっこの様に何度もされています。
発信者開示請求はできるのでしょうか?

もし、アカウントが消えてしまった場合でも発信者開示請求は可能ですか?
また、Instagram側に削除要請をして、削除してもらえなくても発信者開示請求は可能ですか?

できるでしょう。
損害賠償もできるでしょう。
去年、大阪で、類似例で、130万位の判決が
出てますね。