軽犯罪法違反(ツールナイフの所持について)

2020年3月15日18時30分ごろ、東京駅付近を走行中、ナンバー灯の不点灯を理由にパトカーに停止を求められた。不点灯については以後気をつけるようにと口頭による注意指摘のみを受けた。念のため車内を見せて欲しいと言われ、特にやましいことはなく応じたところ、センターコンソールボックスからビクトリノクスのツールナイフ一本が見つかり、携行していた理由を問われたため、水没や非常時の窓ガラスを割るための物だと説明した。その後、当該ナイフの詳細を確認したいので署まで同行できるかと言われたので任意で応じた。
その後、3時間に及ぶ取り調べに応じ、
・ビクトリノクスは窓ガラスに割る以外の用途に使用できる可能性があり、かつ、
・センターコンソールボックスという手の届く距離にあること、
・また、キャンプなどの帰りではなく、当日どうしても携行しなければいけない理由に該当しない
との理由で、軽犯罪法違反となった。(刃渡りは7.4センチであったがツールナイフのため銃刀法は適用されず)

ツールナイフの携行したことに対する非は認めたものの、一貫して窓ガラスを割るためと主張は続けた。
当該ナイフについて、ドイツで購入した記念の品であり、返還して欲しい旨伝えたところ、警察では判断できない旨の回答を得た(検察の判断となるとのこと)。その後、証拠品として検察へ任意提出する念書にはサインしたものの、所有権放棄書にはサインを拒否した。
当方としては、今後携行することはしないと強く主張した一方、記念の品であるためどうしても返還していただきたいと考えている。

上記を踏まえ、今後返還に向けて検察に働きかけたいがどのようにすれば良いか。

軽犯罪法は科料(1万円未満)か起訴猶予という軽い処分ですので、弁護士にちゃんと相談する人が少ないのですが(そのため、軽犯罪法に詳しい弁護士も余り居ませんが)、刑事事件に詳しい弁護士に相談して、「正当な理由」「人の身体に重大な害を加える」などについて、要領良く弁解できるように準備されてはどうでしょうか。

第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

ご回答ありがとうございます。
同様のケースや司法警察ならの説明を聞く限り、物が物だけに基本的に検察からの証拠品の還付は難しいのではないかと考えています。
ただ所有権の放棄はしておらず、おそらく検察から返せない→司法警察から所有権の放棄書にサインしろ→しないの繰り返しになりそうです。
そもそも所有権放棄をしないことを理由に起訴処分になる可能性はあるのでしょうか。
また、起訴不起訴に関わらず、証拠品の還付の可能性はどのくらいあるのでしょうか。

そういう点は、具体的事実(保管状況とか使用状況とか)によるので、お近くで刑事事件を扱う弁護士を捜して相談してください。

ちなみに証拠品の任意提出自体は正しい判断だったのでしょうか。
ネットでの事例をみると当日返却してもらえた例もあり、任意提出自体を強く拒否することはできたのでしょうか。