相続放棄に際して、生前に譲り受けた家具やプレゼントについて教えていただきたいです。
父が亡くなり、債務超過のため相続放棄をしました。
父とは亡くなるまで同居していました。
生前(約6年前)に私に譲ってくれた家具があります。
この家具の扱いについて伺いたいです。
10年以上前に父が購入した家具です。
生前(約6年前)に私が譲りうけました。
もらった家具はソファーやテーブルです。
ソファーは30万円ほどしたと聞いております。
テーブルは分かりませんが、こちらも高額な物だと思われます。
ですが、何年も経っているので傷が複数あります。
今回伺いたいのは下記についてです。
1)同居していましたから共有のものでないのかといわれると言葉に困りますし、プレゼント(贈与)したという書類や証拠もありません。
ですが、父が私に譲ってくれたのは事実です。
私の財産として扱っていいのでしょうか?
私の財産として扱っていい場合、引っ越しに伴い、この家具は処分することを考えております。
もし傷があっても買い取ってくれるお店があれば安くても売却をしたいと考えておりました。
父の財産となる場合はそのままにしておきます。
どう扱ったらよろしいでしょうか?
2)何年も支払いを滞納しているカード会社があるようです。
この家具をその会社のクレジットカードで購入した可能性が捨てきれません。
その場合、私の財産として扱わない方が良いでしょうか?
どう対応したらよろしいでしょうか?
3)滞納しているカード会社で購入した可能性がある、私が産まれてから今までにプレゼントでもらったものは持ち出して良いのでしょうか?
持ち出さない方がよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
1、あなたの財産として自由に取り扱ってください。
2、あなたの財産として取り扱って結構です。
3、持ち出して、自由に取り扱いください。
内藤 政信弁護士様
ご回答くださりありがとうございます。
返済が済んでいないかもしれない品も大丈夫なのでしょうか?
(済んでいるのか済んでいないのかも分かりません。)
譲ってもらった側に不利益がおきることはないのでしょうか?
あとあとカード会社などの債権者から返還を求められたり、差し押さえや請求がくるなどそういったことはおきないでしょうか?
また自由に扱っていい理由等ありましたら教えていただけましたら幸いです。
使用済み家具類はほとんど無価値です。
所有権留保もついていないと思いますが、ついていても
引き上げることはありません。
引き上げ対象は、所有権留保がついていて、転売価値が
見込まれる車両ですね。
お返事を下さりありがとうございました。
遅れてしまって申し訳ございません。
参考にさせていただきます。