口座凍結。不正利用されてしまいました。
去年の10月頃、融資のための本人確認に必要だと言われて通帳を送ってしまいました。
詐欺に使われてしまったみたいで、口座が凍結されました。
一つ凍結されていない口座もありますが、
この口座もいずれ凍結されてしまうのでしょうか。
また、警察に電話したところ
事件化して、任意調査をうけ起訴された場合
罰金などの刑事罰を受けるしかないと言われました。
この場合自分はどうするのが正解なのでしょうか。
直ちに残りの金融機関に連絡を入れてこれ以上悪用されないための措置を講じること、警察の捜査に協力することでしょう。
返答ありがとうございます。
他の金融機関には対処済みです。事件化して罰を受けた方がいいのでしょうか。
犯収法28条2項の提供罪の容疑だと思います。
半分くらいが起訴猶予になると思いますので、弁護士に装弾して、提供の事情を詳しく説明してください。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
「装弾」は誤変換でした。弁護士に相談して、欺されたとか、脅されたとか、情を知らなかったとか、正当理由があるとか、そういう点を探して、取調の時に、要領良く説明できるようにしてください。
ありがとうございます。
刑事さんからは警察側から特に何かすることはないと言われたのですが、
自分から事件化した方がいいのでしょうか。
まだ警察に知られていないのであれば、自首で、軽い処分を狙うという方法もありますが、 お尋ねの事案では知られていると思います
しかし、弁護士に相談して話をまとめておいて、警察が来る前に説明に行けば、情状は稼げるでしょうね。逮捕されることもあるので、できることはやっておいた方がいいでしょう。
事件化するかどうかは警察が決めますので、
事件化されたときに、
起訴されて罰金にならないような方法を書いておきました。
ありがとうございます。
とても助かります。
既に凍結している口座を使えるようにしてもらうことは可能なのでしょうか…
解除されたことがあるのでできないことは無いと思いますが、
最寄りの弁護士に直接相談してアドバイスをきいてください。
わかりました。
ありがとうございました。