「出来ることがあれば、言ってくれ」は法的に?

4月から就職するため一人暮らしを始めた娘が、疲れているので運転は無理と断ったにも関わらず、車を持っていない交際相手に迎えに来るよう呼び出され、結果として、道中(夜間・50分の距離)運転中にに物損事故を起こし、購入2週間の新車(父親所有)は廃車。交際相手は「出来ることがあれば言ってくれ」とのこと。法的効力はどの程度ありますか?
当方、恥ずかしながら娘の交際の事実は知らず、相手の母親は知っていたとのこと。なお、過去にも同様の運転をさせられていたとの事です。心理的、金銭的負担は娘が100パーセント。交際相手を大切にできないような男とは別れるよう娘を説得していますが・・・。

個別事情によりますが、お書き頂いた事情を読む限り
この発言自体から、相手方に法律的な義務を認めることは難しいと思います。