特殊詐欺のリクルーターの罪の成立とは

数ヶ月前、友人が特殊詐欺のリクルーターの容疑で逮捕されました。
私も友人のリクルーターのグループに所属していましたが、一度も詐欺を成立させておらず、もちろん報酬も一切もらっていません。
しかし、友人の接見禁止が解かれ、面会にいった友人によると、私の名前が上がっているとのことでした。
この場合は、なにか罪に問われるのでしょうか?
名前があがっているということは、警察は逮捕しようとしているということでしょうか?
よろしくお願い致します。

実際にリクルートしたことがあるのであれば、詐欺未遂の共謀又は幇助の罪に問われるおそれはあるでしょう。
逮捕されるかどうかは、関係者が警察でどのような話をしているかにもよるでしょう。
実際にあなたが何をしたのか詳細な事情が分かりませんので、最寄りの弁護士に刑事弁護の依頼について相談することを検討されてもよいかもしれません。