窃盗罪になるか?金銭貸し
今は別れましたが。同居中に去年夏に財布と貯金箱からお金を盗まれました。注意しましたが、お金を求める用になり、返すと言うにクレジットカードから70万貸しました。借りる際クレジットカードからお金借りてるので70万+利息を支払う約束をしてかしました。結婚してるとパチンコ屋店員に話ており、実際は結婚してないのですが、言いふらしております。財布と貯金箱からお金取られましたが窃盗罪で被害届けだせますか?私が衣食住全て支払い、彼女はたまに食事のみ。別れ原因は生活費用10
万くれないからと。何かしらで訴えたいのですがどうでしょうか。
窃盗ですが、事後承認してる可能性もありますね。
その場合は窃盗にはなりません。
刑事に相談するといいでしょう。
また書面で貸金請求をするといいでしょう。
返済方法について書面を作るといいでしょう。
ありがとうございます。助かりました。