財産分与提示、突然の借金発覚で財産分与請求がどうなるのか

財産分与について

夫の借金600万円
夫の預貯金口座A、残高ゼロ
夫の預貯金口座B、○○万円

●妻の預貯金口座A、250万円
●学資保険、170万円
夫所有の車A、100万円
●妻所有の車B、60万円

夫の預貯金を本人が浪費し、財産分与に提示する額も私が予想するものより遥かに少なく、むしろ多額の借金がある状態です。

●を財産分与で請求するつもりでいます。
その他にも、慰謝料、養育費。
●妻預貯金、学資保険、車Bも夫に分けなくてはいけないのでしょうか?

上記から
財産分与がどうなるのか知りたいです。
宜しくお願い致します。

ご存じの通り、財産分与は、婚姻中の共有財産を、原則
半分にわけるものです。
共有財産なら、もので分けるか、価値でわけて、代償金
で清算するか。
分け方はいろいろです。
夫の借金の取り扱いが問題になるでしょう。
浪費か生活費のためか。
いずれにせよ、多岐にわたるので、直接の相談をされた
ほうが飲み込みが早いでしょう。

ありがとうございます。
生活費と主張していますが、そうでなかった証拠があるので提出したいと思います。