元交際相手からの金銭請求
5ヶ月交際した男性から、デートの費用やプレゼント品の金額を請求をされている。デートと言っても殆ど私の自宅で食事して泊まっていた。外食費用やスーパーの買い物など、割り勘とも一切言われておらず、彼の好意で持ち込んでくれた物まで別れるとなると、請求されている。金額は15万7千円。支払いしなければならないのか?
始めから収支は全て記録していたと言う。
交際中はとても優しくて信頼していた。
私は彼に尽くしていた。私の方が被害者だと思う。
支払いしなければ裁判を起こすとLINEで脅されています。
支払いしなければならないのか?
→ご相談内容からすると、交際中のデートの費用やプレゼントは通常贈与と考えられますので、支払い義務はないと思われます。
裁判を起こされれば、その時弁護士に相談して適切に対応すればよろしいかと思われます。
相談して良かったです。
とても気が楽になりました。
手のひらを返したような彼の態度に、どうしたらいいかととても不安でした。
本当にありがとうございました。