離婚して子の氏の変更をした後に、元の氏にまた戻すことは出来ますか?

離婚し、子の氏の変更をしましたが、元の氏に戻すことは可能でしょうか?

一昨年離婚をし、私は旧姓に戻り、未就学児と小学生の子供達は、元夫の姓から私と同じ姓に変更する手続きをしました。
その半年後、年度の切り替えのタイミングで子供が通う学校で呼び名を戸籍と同じ名前に変えようとしたところ、やはり前の姓(元夫の姓)を名乗りたいと子供達が言い出しました。
通称としてではなく、戸籍ごと前の姓を名乗りたいと言うのですが、元夫の姓に戻すことは可能でしょうか?

万が一ダメだった場合、小・中学校は通称を使うことは可能と聞きますが、高校や大学は通称を使って元夫の姓を名乗ることは可能なのでしょうか?
また、成人など、どこかのタイミングで子供本人が、元夫の姓に変更の申請をする事は可能なのでしょうか?

1、可能ですね。
子の氏の変更許可の申し立てですね。
必要書類などは家裁に問い合わせてください。
2、通称使用はどの段階でも可能でしょう。
3、子が20歳になってから1年以内に父の氏
に戻すことができます。この場合、許可は不要
です。

おおくの学校では,通称使用を認めています。確認してみて下さい。
デメリットと言えるのかどうか判りませんが,夫の姓に戻すと,母親と同じ戸籍に居ることはできません。
子供は戸籍上の氏名と通称の区別がついているはずはなく,成人になるまで通称でとおして,成人後は,戸籍上夫の姓を名乗るかどうか,本人に選択させるという方法でもかまわないと思います。