利子はいつからつくのでしょうか

知人に194000円を貸しています。
元々制作した契約書では2019年12月17日が期限だったのですが、完全にすっぽかされています。それから4回ほど期限を破られています。新たに責務承認弁済契約書を作りたいのですが、利子は今回の契約書を渡した時点での発生でしょうか。それとも12月17日からの発生でしょうか。

本人は、4月中に1万ずつ返済すると言っています。利子の話はまだ本人にはしていません。

貸したときに利息の話を合意していないと利息は請求
できないですよ。
ただし、期限がついているので、期限後は年5%の
損害金を請求できます。
今回あらためて利息をつけるなら、そのようにされた
ほうがいいでしょう。

回答ありがとうございます。
まだ相手側には、返事を保留している状態です。

年5%の損害金というものは、12月17日~発生しているといことでしょうか?
そうであるとしたら、何日分請求すればいいのでしょうか。
来月4月から1ヶ月ごとに1万円ずつ支払いたいと相手は言っているのですが、最初の入金まででしょうか。

18日からです。
支払日までですね。
どういう返済方法をとるのか、分割返済で仕切り直しを
するのか、にもよります。
最初の入金時に損害金を充当するのが一般でしょうが、
1万ずつ払うといったときに、損害金の算出と利息の算
出はきわめて複雑になりますね。
貸金業者ではないので、仕切り直しの契約をしたほうが
いいでしょう。