未成年と下ネタのやりとりをするのは青少年保護育成条例に引っかかりますか?
未成年(15歳)の女性とのメッセージのやり取りで、下ネタを話すのは逮捕の要因になるのでしょうか。
具体的には、胸について、経験人数、SかMか、というものです。
さらに、胸についての話は、胸の形の悩みであり、会話の流れで最後に「なにそれー、逆に見てみたくなるね」という冗談のつもりで書いてしまいました。
向こうも冗談と捉えたのだと思いますが、すぐに違う会話になり、見せるか見せないか、写真を撮って送るか送らないか、などのような写真の強要の話にはなりませんでした。繰り返しになりますが、私自身は見たいという意味での発言ではなく、冗談のつもりで書いてしまいました。
胸について、経験人数、SかMか、という話や、その見てみたくなるねという発言は強要と捉えられ、青少年保護育成条例に引っかかり、逮捕の要因になるのでしょうか。
青少年保護育成条例だけでなく、他の法律、条例にも該当しないのか、御回答宜しくお願い致します
青少年保護育成条例はひっかからないが、迷惑防止条例にはひっかるでしょう。
性的羞恥心を害する事項を告げる行為は犯罪になりますね。
回答ありがとうございます。
これから、私はどうするべきなのでしょうか。