名誉毀損の時効について
例えば、本などの出版物によって名誉毀損されている場合、初版発行をした時点を時効の起点とするのでしょうか?
それとも本など永久に残るものなどは存在する限り名誉を毀損し続けているので時効起点も伸びるのでしょうか?
現行民法724条により、被害者が損害の発生と加害者を知ったとき(つまり、損害賠償請求しようと思えばできるようになったとき)が起算点となります。
それと、除斥期間の説明も必要ですね。不法行為時から20年を経過すれば、被害者が被害を知らずとも時効にかかります。
ご質問の本のケースなら、本の出版から20年ということになるでしょう。
計算したら21年になっていました。この場合、やはり諦めるしかないのでしょうか。
理屈からすれば、第2刷や第2版などがあれば、その時点で再度別途の不法行為があったと評価できるかもしれません。
ただ時効のことを考える前に、そもそも本の記述が名誉毀損に該当するのか、公共性・公益性の要件や、著者が真実だと考えたことについて合理的な理由があったか(真実性の要件)について、別途の検討を要するかもしれません。おそらく思っているより名誉毀損になるハードルは高いです。